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資料室
保育園に提出する様式です。
(保護者記入)
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インフルエンザ ※1
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新型コロナウイルス感染症(令和5年5月8日以降5類感染症) ※2
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腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111)
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マイコプラズマ肺炎
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手足口病
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伝染性紅斑(りんご病)
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ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等)
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ヘルパンギーナ
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RSウイルス感染症
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帯状疱しん
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突発性発しん
※1 登園には発症後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過している必要があります(発症日を0日としてカウント)
※2 登園には発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過している必要があります(発症日を0日としてカウント)
登園許可証は、小児科医にあります。必要な場合は保育園から提供いたします。
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百日咳
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麻疹(はしか)
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
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風疹(三日ばしか)
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水痘(水ぼうそう)
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咽頭結膜熱(プール熱)
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結核
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髄膜炎菌性髄膜炎
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流行性角結膜炎(はやり目)
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急性出血性結膜炎
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溶連菌感染症
幼稚園・保育園において予防すべき感染症のうち特定の疾病に係る登園許可証の発行手数料については、町田市と町田市医師会との契約により公費にて負担されます。(今後、登園許可証の色については順次水色に統一)
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